支援内容

サービス等利用計画又は障害児支援計画の作成や福祉サービス事業者、市町村などとの連絡調整を行います。
また、支給決定されたサービスの利用状況の検証(モニタリング)を行い見直すとともに、サービス事業者との連携をはかります。

ご利用案内

サービス提供時間 平日(月〜土)9:00〜17:00
休日 日曜日・祝日・12/31〜1/3・8/13〜8/15
連絡方法 まずは、お電話にてご相談ください。

お問い合わせ先

電話 090-1347-5531
FAX 0940-62-5532
住所 福岡県福津市西福間2-1-3 すわトレビ園福津校内

相談支援利用の主な流れ

① 相談受付

新しくサービスを利用したい場合や困った事がある場合は、相談支援事業所または市町村の障害福祉課に相談しましょう。
サービスを利用する場合は、まず【サービス等利用計画】又は【障害児支援計画】を作成・提出する必要があります。
ご本人保護者が自分で作成することも可能ですが、相談支援事業所の相談支援専門員が依頼を受けるのでお気軽にご相談ください。

② 相談事業所との契約

【サービス等利用計画】又は【障害児支援計画】の作成を依頼した相談支援事業所から説明を受け、利用契約を結びます。
相談支援専門員が自宅などを訪問して、ご本人やご家族の希望やこれからの暮らしなどについて直接お話をうかがい、まず【サービス等利用計画(案)】又は【障害児支援計画(案)】を作成し、市町村に提出します。
支給決定に必要な認定調査や区分認定が市町村によって実施されますので、支給申請書など必要な書類を提出してください。

③ 受給者証の受け取り

市町村は【サービス等利用計画(案)】又は【障害児支援計画(案)】にもとづいて利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行しますので大切に保管してください。

④ サービス担当者会議への参加

相談支援専門員が受給者証や【サービス等利用計画(案)】又は【障害児支援計画(案)】にもとづいて利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開くので、ご本人やご家族の希望も話してください。
(会議は必要に応じて数回開催されることもあります)

⑤ 福祉サービス利用事業所との利用契約

サービス担当者会議での内容を受け、相談支援専門員が【サービス等利用計画】又は【障害児支援計画】を作成します。
その後、ご本人やご家族が利用する福祉サービス事業所と利用契約をし、サービスの利用が始まります。

⑥ サービス利用開始とモニタリング

【サービス等利用計画】又は【障害児支援計画】と受給者証にもとづいて相談支援専門員が定期的なサービスの利用状況や本人の生活環境に基づいて面談し検証(モニタリング)いたします。
サービスの見直しを希望される場合はご相談ください。

※「相談支援利用の主な流れ」は一例です。
さまざまな状況により変更がありますが、相談員が責任をもってサポートします。

相談についてのよくあるご質問

Q.どんな相談ができますか?
  • お住まいの市町村にどんな福祉サービスがあり、どのような利用方法があるかをご説明します。
  • お子様の発達面や就学前教育のお悩みなど、学校生活を送る上で心配事など、生活全般についてご相談をお受けします。
  • 日常生活や日中活動(仕事や余暇など)についてご相談をお受けします。
Q.どんな人が相談できますか?
  • 障害児、障害者または発達に心配のある園児やご家族が対象になります。
    障害者手帳の有無は問いません。
Q.相談に料金はかかりますか?
  • 相談は無料です。
    相談支援サービスに関わる費用負担はございません。
Q.どこで相談できるのですか?
  • 最初のご相談は、事業所にお越しいただいて行うもののほか、メールや電話、ご自宅、最寄りの公共施設などでも相談を行います。
    日程や相談場所の希望に応じて対応いたしますので申し付けください。